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離婚には
1) 協議離婚
2) 調停離婚
3) 判決離婚
の三つがあります。
ここでは1)の協議離婚についての説明を行います。なお、2)及び3)は家庭裁判所で行います。
協議離婚とは、夫婦がお互いに話し合い、その合意により離婚するものです。
離婚の約90%が協議離婚です。
離婚に際しては決めておくべき事がいくつかあります。具体的には次の通りです。
1) 氏(戸籍)について
離婚した場合は当然に戸籍を分ける必要があります。戸籍筆頭者でない方(多くは妻)は新たな戸籍を作成する必要があります。子供がいなければ元の親の戸籍に戻る事もできます。
なお、手続きをすれば離婚後も引き続き婚姻中の氏を名乗る事ができます。
2) 子供の親権について
未成年の子供を持つ夫婦が離婚する場合は、必ず両親のどちらか一方を親権者と定める必要があります。
これは子供の福祉など先の事も配慮して決める必要があります。
3) 子供の氏について
子供は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。戸籍の筆頭者でない母親が親権者となった場合でも子供は父の戸籍に入ったままという状態は意外に多いものです。
子供の氏を旧姓に戻った母親と同じにするには家庭裁判所の手続きが必要となります。
4) 子供養育費について
親である以上、親権者か否かに関わらず子供を扶養する義務があります。養育費は両親の収入などを考慮して決めていきます。
※ 養育費早見表がダウンロードできます!>>
また、子供の面接交渉権など、子供の精神的な面も含め、子供にとって最善の方法を検討する必要があります。
5) 財産分与について
夫婦生活において形成された財産についてお互いその分与の割合を話し合いで決めます。
6) 慰謝料について
離婚の際の慰謝料とは
「離婚により生じる精神的苦痛を補う」ものです。
離婚を招いた法律上の責任ある側へ請求できます。
本来は離婚の前に、教育費、慰謝料、財産分与を決めておく必要があります。
しかし、決めなかったからといって、その後相手に請求できないというわけではありません。
慰謝料: 離婚後3年
財産分与: 離婚後2年
まで請求できます。
なお、養育費はその後の事情の変化により双方から増減額の請求が可能です。
協議離婚で取り決めた事は必ず、書面にしましょう。
さらに確実に養育費などの履行を確保したい場合は
「強制執行認諾約款付公正証書」
にする事をおすすめします。
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