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事務所では離婚の相談を扱っておりますが、一番困る相談は、離婚届けを出した後に養育費や財産についての取り決めを行うケースです。
離婚届けを出した後に、養育費などお金にまつわる事を決める場合、正式な離婚が確定しているため、話し合いが難航する事がほとんどです。
残念ながら、協議の席に着かない場合は、家庭裁判所での調停をおこない、多くの場合、訴訟という流れとなります。
その場合、調停だけでも弁護士費用だけでも着手金40万円程度から最終的には100万円、更にそれを超える金額が必要となります。
事務所では、争いのある離婚については扱っておりません。協議が出来ない場合は、弁護士をご紹介しております。
事務所では、離婚する際、離婚届けを出す前に親権をはじめ、養育費、面接交渉権・財産についての取り決めである協議書の作成を支援を行っています。
その際に最も大切な事は、離婚後の現実の生活を具体的に考える事です。
例えば、子供にとっての養育費と面接交渉権は親が決める・・・というよりも本来は子供の権利と言えるものです。
子供にとっての幸せを考えるのが親の義務です。
生活の場、生活費など離婚後、どうなるかを具体的に考える事が必要です。
事務所では離婚相談・離婚協議書の作成・離婚給付契約付公正証書を作成しています。
なお、お仕事などの関係で離婚協議書作成に参加できない方の代理人も行っていますのでご利用ください。
また、書類作成後、協議書の実現の為に、不動産の売却による精算や不動産の名義変更なども、公正証書作成と平行して、又は同時にサポート致します。
離婚についての情報は「協議離婚基礎知識」をご覧ください。
事務所では
1.離婚についての相談
2.協議離婚の作成
3.離婚給付契約書公正証書作成及び協議内容の実行サポート
を行っています。お気軽にご相談ください。
※ 事務所では依頼者の利益を最優先で考えますので、一人一人文面は異なります。
離婚についての最近の状況について
離婚は一生の一大事にも関わらず、以前は妻である女性が不利な立場に立たされていました。
しかし、最近は夫婦対等な立場での離婚が増えているのが特徴です。
夫婦間の価値観の変化や関係のズレに対し、修復への努力よりも生活を一新する事を選択する夫婦が増えています。
残念ながら、そうなった場合は、離婚届けを市区町村へ提出する前に離婚給付契約書の作成をおすすめします。